離活を始めてから、今まで知らなかった法律や権利があることを知りました。
離婚、といえば養育費や慰謝料は思いつくけれど、婚姻費用というのは初耳です。
夫婦の生活を助け合うお金ともいうべき婚姻費用。
なのに結婚するときじゃなくて、離婚したいと決めたときに耳にするのはなぜ…?
今回は婚姻費用の役割と、子なし夫婦で妻が専業主婦でない場合は金額や請求方法など、
離婚にまつわる婚姻費用について調べてみました。
※一般的には夫側のほうが多収入であることが多いため、そのつもりでまとめています。
Contents
子なし夫婦でも婚姻費用は発生する
離婚における婚姻費用とは夫婦が別居してから離婚に至るまでの間、夫婦間で支払われる生活費用のこと。
なぜそのようなものが発生するかというと、
【同居、協力及び扶助の義務】
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
上記の民法752条に基づいて、夫婦が婚姻関係にある以上は子あり、子なしに関わらず、必要な生活費を分担する義務があるからです。

離婚届が受理されるまでは夫婦であることには変わりなく、別居を理由に生活費の支払いを拒むことは原則としてできないことになっています。
同居していても、別居していても、夫婦である以上は婚姻費用の義務が発生するし、
たとえ妻がでていった側だとしても、夫の収入が多い場合は、夫に対して婚姻費用を請求できるという、ということになっています。
妻が専業主婦でも婚姻費用が認められない、あるいは減額されるケース
基本的に婚姻費用は、収入の少ないほうが、収入が多いほうに請求できます。
ただし、収入の少ないほうに不貞行為などの原因があって別居に至った場合は、婚姻費用を請求しても認められないか、
大きく減額される可能性はあるようです。
原則的には、別居に至った個別の理由については考慮しないようですが、
「婚姻費用の請求が権利濫用になると評価できる場合、子ども分のみしか請求できない」
と判断された例もありました。(参考:愛知総合法律事務所)
では、妻側に非がないとして、夫の給料のほうがはるかに多い、そんな場合の婚姻費用はいくらもらえるものなんでしょう?
婚姻費用っていくらもらえる?金額と請求方法
婚姻費用がいくらもらえるのかは、まずは夫婦間での話し合いになります。
取り決めた内容は公正証書の形で文書にしておくことも大事。
離婚前提ならそんな簡単にはいかないかもねぇ。
夫婦間で話し合いがまとまるのであれば、双方で合意できる金額にできますが、折り合いが付かなければ、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることに。
調停にて双方の事情を汲んだ上での提示や助言を挟んでの話し合いとなり、それでも合意ができなければ、裁判官による審判へ。
その際に婚姻費用の目安とされるのが、実際に裁判でも活用されている婚姻費用算定表です。
子なし夫婦の婚姻費用の目安(算定表)
子なし、夫婦二人の婚姻費用を求める際の算定表を、裁判所HPより拝借してきました。

左側の縦に並ぶ数字が婚姻費用を支払うほう(義務者)の年収、下の横に並んでいる数字が婚姻費用を請求するほう(権利者)の年収です。
自営なら内側の数字を、会社務めで給料をもらっているなら外側の数字をみます。
お互いの年収がぶつかり合うマスの数字が婚姻費用の目安額です。
例えば夫の年収が600万円、妻の年収が100万円であれば、婚姻費用の目安は6~8万円となりますね。
※専業主婦でも働く事ができるなら、潜在的稼働能力を年収に換算される場合もあります。
子供がいる場合も同じように算定表で婚姻費用の目安額を確認できます。
詳しく見る→婚姻費用算定表pdf
表とか数字とかわかんない!っていう方は、簡単に婚姻費用の目安が計算できるサイトがあるので、リンク↓を貼っておきますね。
婚姻費用算定表に基づいた計算機(河原崎法律事務所HP)
ちなみに子供がいる場合は、婚姻費用には養育費も含まれ、離婚後は婚姻費用が消滅するかわりに養育費にシフトするという考えが一般的です。
(余談ですが)夫の考え
私が離婚を考えるきっかけになった「お金貸してほしい事件」が発生したとき、夫に、
「改めないなら次の転勤にはついていかないし、そうなっても猫の生活費は払ってもらうから」
と言ってみたところ、
「え?それはおかしくない…?」
と不満顔。
お金を払うのが嫌なんじゃなくて、一緒にいないのにお金を払うのが嫌っていうのが夫の言い分なのはわかるけど、
じゃあなんで一緒にいられるように努力しなかったの?と思っちゃう。
法律では猫の生活費どころか、妻の生活費を分担する義務がありますよー?
多い?少ない?婚姻費用の内訳。
夫婦が別居になった時、収入が多いほうは婚姻費用を支払う義務がある、と明確にされているのに、
同居している場合は、生活費が足りないからといって、婚姻費用を請求をすることは難しいといわれます。(極端に少ない時は別)
同居している場合の婚姻費用も当然、夫婦で取り決めすることだけど、
もし極端に少ない生活費しかいれてくれなかった場合、収入なしの専業主婦が年収400万の夫に請求できる婚姻費用の目安額は6~8万円。
これって、同居してるなら夫の食費や日用品代も含まれるってことですよね?
婚姻費用の内訳とは
夫婦とその子供の衣食住にかかる費用、医療費、教育費、養育費、出産費用、交際費など、婚姻から生ずる費用全般。
私のように子なし夫婦なら、教育費や出産費は必要ないとしても、この内訳で6~8万円って少なすぎません?
夫婦の平均的な家計の金額を大幅に割ってます。
↓調べたところ、新婚夫婦の生活費は平均22万円。

もちろん上記生活費の中には、保険代やレジャー代なども含まれてはいます。
それに、同居している場合と別居している場合の婚姻費用の目安が一緒ってこれまた納得いかない。
別居で請求できる婚姻費用がこの目安というのなら、同居時の婚姻費用は夫の分も上乗せで倍額くらいしてもらいたい。
夫に渡される生活費(つまりは我が家の現在の婚姻費用)は14万円。
その内訳はほぼ夫の費用で消えてるのに。
離婚せずに婚姻費用をもらうメリットはある?
夫婦間の話し合いで離婚が成立しなければ、調停・裁判へ進み、法的に離婚を認めてもらう理由が必要になります。
でも、夫が婚姻費用の義務者だった場合で、妻に離婚を認める理由がなければ、
別居状態でも婚姻費用をもらうことができる。
それを逆手にとって、離婚に同意せず、夫と別居を続ける妻もいるのだそう。
それでいて、別居後働けば、収入+婚姻費用が入ってくるということになりますよね。
そんな妻はずるいですか?
私はそこにメリットだけがあるとも思えません。
ずるいと否定することも、羨ましいと思う事もできない。
婚姻費用に頼っているようじゃ、女40代をひとりで生きてくことは簡単じゃないし、負の感情がついてまわりそう。
婚姻費用はあくまでもいざというときの保険として。(やむを得ない別居など)
離婚したい妻の切り札として持っておくべき知識なんだと思ってます。
切り札って…。
なんかスパイみたいねw