離活中の私ですが、まだ離婚届の準備とかしてるわけじゃないんですよね。
(簡単にプリントアウトできちゃうし、手元に置いてて見つかったら困るし、勢いで突きつけちゃいそうだから)
でもね、まぁ色々考えるわけです。
結婚で失敗しといて離婚でも失敗とか辛すぎるから!
離婚したら、戸籍の手続きとかってどうするの?
離婚したら旧姓に戻る、コレ女性の常識でしょ?
例えがあったほうがわかりやすいから、仮で夫の名字を「佐藤」、私(妻)の旧姓を「鈴木」としますね。
今の日本の法律だと、「結婚したら夫婦どちらかの姓に統一する(民法750条)」ことになるので、私の今の名字は佐藤。
婚姻届を提出する際に、「夫を氏を名乗る」(夫を戸籍の筆頭者とする)ことにしたからです。
つまり、結婚と同時に夫婦で新しい戸籍を作って、夫の氏を名乗ったわけですね。
離婚後の戸籍と氏はどうなるの
離婚する際は、婚姻の際に氏を改めたほう(つまり私側)が婚姻前の氏に戻ることになります。
旧姓の鈴木に戻るわけですよね。
戸籍も元の戸籍(私の両親の戸籍)に戻ります。
だけどもし、元の戸籍が除籍となっていた(全員亡くなられたなどで)など事情がある場合は、新戸籍を作ることになります。
でも夫側は、そのまま自分を筆頭者とした戸籍に留まるのみです。
離婚後も夫の姓を名乗ることはできる
男性はねー、わかんないでしょうけど、名字を変更するのってほんとなにかと手続きだらけで面倒。
印鑑、銀行口座、クレジットカード、免許証、パスポート…
同じ職場を継続する人は、周囲にも気を遣います。
様々な不都合を考慮して、
離婚の日から3ヶ月以内に、夫婦の本籍地、もしくは届け出る人所在地の役所へ「婚氏続称の届」を出せば、結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗ることができる制度があります。
ただしこれは除籍になったほうが新しく戸籍を作った場合に限られます。
私が実家の戸籍に戻る場合は、その筆頭者と同じ氏になるのが決まりだからです。
ちなみにこの「婚氏続称の届」の3ヶ月というのは絶対。たとえ天変地異に襲われようが、考慮されることはほぼないのだそう。
3ヶ月過ぎてしまうと、氏の変更手続きが必要になってしまいます。
そうはいっても、離婚後も元ダンナの氏を名乗るなんて絶対嫌!って人も少なからずいそうだけど。
子供がいる場合は、そうもいってられないことだってあるんですよね。
子供がいる場合は、手続きが複雑になる
私自身に子供がいないのに、子供がいる離婚パターンについて語るのもどうかと思うけれど、
金曜ドラマ「4分間のマリーゴールド」をみて、再婚同士の子供の戸籍ってどうなってるの?と気になった身としては、離婚の際の子供の戸籍とかはどうなるのかも気になるところ。

離婚届けには子供の親権者を記載する決まりになっていますが、手続きをしなければ、子供の戸籍と氏はそのままです。
例えば、私に子供がいて親権を勝ち取った場合。
離婚すると、私は夫の戸籍を抜けて元の戸籍(旧姓)に戻りますが、子供の戸籍は夫の戸籍のまま、氏もそのまま。
母親は鈴木姓で、子供は佐藤姓となってしまいます。(例えね)
戸籍法により、3世代が同じ戸籍に入ることはできないので、子供を自分と同じ姓にして、戸籍も一緒にするためには以下の流れで手続きが必要。
- 離婚届を作成・受理してもらう
- 新しい自分の戸籍を作る
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
- 自分の戸籍に子供を入籍させる
離婚して新しい戸籍を作って、私が「婚氏続称の届」の手続きをして元夫と同じ名字を名乗ったとしても、上記手続きをしなかったら、子供はただ同じ名字なだけ。(たまたま同じ名字、の扱い)
シンママさんが離婚するのは、たったこれだけのことでも役所への往復や確認手続き…、どれだけ大変なことか。
親権を獲得した時点で、こういった手続きが一本化されたらいいのに、と願うばかりです。
気付き:離婚後も夫の姓を名乗れる不思議
財産分与や婚姻費用について調べた時に、法律って不思議すぎる…そう思ったんですけど。

考えてみれば、結婚の際は夫婦別姓が認められていないのに、離婚後は夫の姓を名乗ることができるのも、なんだか不思議な気がしてきます。
それなら婚姻時に夫の姓に変えなくても、いけるんじゃないの…?
離婚前提で結婚しないからアレなんですけど、結婚でも離婚でも、女性だけいろいろと面倒。
女性側に名字を変えさせるなら、男性側にはそれだけの覚悟もって結婚してほしいわ。
(差別は嫌いだけど、男女平等っていうのも嫌い)
そもそも、名字って何?なんであるの?
人間って不思議だわー